那須雪崩 県などに賠償命令
那須雪崩 県などに賠償命令
平成29年の3月、那須町の茶臼岳で高校の山岳部が登山の訓練をしていたところ雪崩に巻き込まれ、生徒7人と教員1人のあわせて8人が死亡する雪崩遭難事故がありました。
このうち5人の遺族は去年、県と県の高校体育連盟、それに指導役の教諭ら3人に対しあわせて4億円余りの賠償を求める訴えを宇都宮地方裁判所に起こしていました。
これまでの裁判で、県は組織としての賠償責任があることについては争わない姿勢を示し、教諭ら3人は国家賠償法の規定から公務員の職務で発生した損害の賠償責任は自治体が負うとして、訴えを却下するよう求めていました。
宇都宮地方裁判所は令和5年6月28日県と県の体育連盟に対し、あわせて2億9000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
一方、教諭ら3人に対する訴えについては「公務員の職務行為のなかで発生した事故であるため賠償責任を負わない」として棄却しました。
この事故をめぐっては教諭ら3人が業務上過失致死傷の罪で起訴され、刑事裁判が続けられています。