熱中症対策強化で「特別警戒情報」改正法が成立しました

熱中症による重大な健康被害が生じるのを防ぐため、「特別警戒情報」の創設を柱とした改正気候変動適応法が2023年4月28日の参院本会議で可決、成立しました。
これまでも極端な高温時に国や自治体が熱中症警戒アラートで対策を呼び掛けていますが、法改正により「10年に1度」などの極端な高温によって深刻な健康被害の恐れがある場合、
環境省が一段上の特別警戒アラートを発表ことになります。

具体的な発表基準は今後専門家会合で検討されるようですが、気温や湿度などで算出する「暑さ指数」に加え、時期や救急搬送者数も踏まえる見通です。
今回の改正では、施設管理者は特別警戒情報の発表時に施設を開放することが義務付けられるなど、市町村長が冷房設備を有する図書館やショッピングセンターなどを「クーリングシェルター」として指定できるようになります。

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自然体験活動の現場でも、これまで以上に熱中症対策をしっかりしていかなければなりませんね。